写真の著作権の保護期間

著作権の保護期間は死亡・発表・創作した年の翌年の1月1日より起算。昭和41年までは発表後10年だったが、昭和42年発表後12年、昭和44年発表後13年、昭和46年発表後50年となり、平成9年他の著作物同様著作者の死後50年となり、さらには平成30年(2018年)のTPP11協定の発効によって著作者の死後70年まで保護されることになった。ただし一度消滅した著作権は復活しないため、昭和31年までに発表された写真は昭和41年に消滅。未発表のものも昭和21年までに撮影されたものは昭和31年に消滅。外国の著作物もベルヌ条約により自国のものと同様となる。参考文献:ウィキペディア/著作権の保護期間(令和元年11月18日更新版)→

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