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「崇高な理想」を掲げ(昭和21年11月3日、「日本国憲法」、公布される)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本国憲法」公布記念祝賀都民大会で歓声に応える昭和天皇と香淳皇后こうじゅん・こうごう  ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:太夢・多夢/日本国憲法公布記念祝賀都民大会→(平成30.11.2現在、リンク切れ)

 

昭和21年11月3日(1946年。 「日本国憲法」が公布され、皇居前広場で祝賀の都民大会が催されました。「国民主権(民主主義)」「平和主義」「基本的人権の尊重」を柱とする新憲法を、天皇をはじめ人々が大歓迎した様子が、上の写真からも伝わってきます。参加した10万もの人は万歳を繰り返し、中には涙をにじませる人も。この時、誰が新憲法を「(戦勝国から)押し付けられた」などと思ったでしょう?

式典で昭和天皇(45歳)は、

・・・国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたのである。即ち、日本国民は、みづから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。・・・

と述べられ、吉田 茂首相(68歳)も、新憲法が国民の総意で確定されたこと、戦争放棄を誇りとすること、それを責任もって遂行していく覚悟とを強調して語りました。

芦田均

衆議院の憲法改正特別委員会の委員長として新憲法成立に貢献した芦田 均(58歳)は、この日のことを日記に次のように記しています。

今日は何といふ素晴らしい日であつたか。・・・(中略)・・・午后ごご二時から宮城広場で行はれた祝賀都民大会は素晴らしい会合であつた。秋晴に推進されて数十万の民衆がこの広場に集つて来た。・・・(中略)・・・二時十分頃両陛下は馬車で二重橋を出られた。群集は早くも帽子やハンケチをふる つて波立つ。陛下は背広、中折〔中折なかおぼう 〕の姿でゆるゆると歩を運ばされる。楽隊が君が世を奏すると会者一同が唱和する。何故か涙がこぼれて声が出ない。私ばか りではない。周囲の人々は皆そうらしい。

首相の発声で万歳を三唱すると民衆は涌き立つた。陛下は右手で帽子をとつて上げて居られる。皇后陛下はにこやかであらせられる。

陛下が演壇から下りられると群集は波うつて二重橋の方向へ崩れる。ワーッといふ声が流れる。熱狂だ。涙をふきふき見送つてゐる。群集は御馬車の後を二重橋の門近くへ押よせてゐる。何といふ感激であるだらう。私は生れて初めてこんな様相を見た。・・・(中略)・・・私には何の慾もない。総理になつても総裁になつても、何になる。一番役に立つ仕事なら何でもしよう。・・・

この日芦田は憲法制定の功労者として天皇から署名入りの写真を賜り、感動しつつ家路につき、山王の家(芦田は当時、当地(「山王草堂記念館」(東京都大田区山王一丁目41-21 map→)の近く)に住んでいた)でも、家族と感激の涙を分かち合っています。

芦田は、憲法改正特別委員会で、自衛のための戦力が新憲法下で違憲にならないよう、2節を加えました。第九条の「芦田修正」と呼ばれるものです。

現在の法文は、以下のとおり。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この一項冒頭の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」と、二項冒頭の「前項の目的を達するため」の文言が、芦田によって追加されたのです。

その意図を芦田は次のように説明しています。

・・・この修正を加えようと思い立った動機は、自衛の武力を保持するためには、侵略のための戦力を禁止する意味を明らかにすればよろ しいのであるから、ここにいう「前項の目的を達するため」とは、侵略戦争放棄という目的を達するための制限である。・・・(芦田均「戦争放棄と戦力」※「世界」(岩波書店)昭和27年5月号)

芦田は戦前からの徹底した平和主義者(日中戦争を批判した衆議院議員・斎藤隆夫の除名の可否が問われた際、反対票を投じた7名のうちの1人)でしたが、戦後直後の軍備の全否定を求める風潮に流されることなく、自衛のための戦力を保持できる法的根拠をさりげなく盛り込んだのです。国が自立するには自衛のための戦力は必要と考えたのです。条文に「戦力は保持しない」とあるのに、自衛隊の戦力が違憲にならないのは、「芦田修正」によるところが大です。

2ヶ月ほど前の同年(昭和21年)8月24日、芦田は衆院本会議で次のように語りました。

・・・戦争放棄の宣言は、数千万の犠牲を出した大戦争の体験から人々の望むところであり、世界平和への大道である・・・

明治になって日本は、明治7年の台湾出兵を皮切りに、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、山東出兵、満州事変、上海事変、日中戦争、アジア太平洋戦争と対外的な戦争を繰り返し、内外におびただしい数の戦争犠牲者を出してきました。その深い反省と「国際平和」(日本の平和だけでない)への希求から新憲法が生まれたことを繰り返し心に刻みたい。

令和元年7月21日の第25回参院選に向けて、自民党は公約として4項目の改憲案(自衛隊明記、緊急事態条項の新設、合区解消、教育改革)をあげて早期の改憲を訴えました。「自衛隊明記」は、憲法第九条(一項と二項)に「第九条の2」を書き加えるもので、そこには「我が国の平和と独立を守り」「国及び国民の安全を保つために必要な自衛措置をとることを妨げず」「内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持」との文言があります。「芦田修正」によって自衛の軍備は持てると解釈できるのに(自衛のための軍備(自衛隊)は合憲と読めるのに)、ことさらに自衛隊を位置付けることで、違憲の疑いがある「安保法」(他国の武力攻撃に加担する「集団的自衛権(集団的攻撃権?)」の行使が可能になる)が正当化されてしまいます。また、九条で「国際平和」を高らかに打ち出しているのに、そのあとで「我が国」「国及び国民」と書いて「自国ファースト」が打ち出したのでは世界からも評価されてきた日本の「平和ブランド」が台無し(法律では、後から書かれたものが優先的に解釈される・・・)。多くの戦争が「自国の安全・防衛」を かた って始められてきた(「存亡の危機の国家を守る」とかいうやつ)し、首相の判断で自衛隊の派遣が可能になるのも非常に危険。当然のことながら「この憲法を尊重し擁護する義務」(憲法九九条)を負う国会議員などの公務員が現憲法を変えると主張することからして憲法違反です。改憲を主張するなら国会議員などの公務員を辞めてから主張しなければならないのです。そのことをマスコミがきちんと指摘し糾弾しないので、最近では「敵基地攻撃能力」(九条の「武力による威嚇」に当たる)にまで言及する国会議員などの公務員まで出てきました。憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」の精神にも全く反します。現憲法をせせら笑うような人物が首相になったらどんなことになるでしょう?(参考ツイート:君に届け!滑稽新聞(令和2年1月3日投稿記事)/安倍晋三氏が自身の憲法観を披瀝した映像

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■ 参考文献:
●「新憲法 万感 70年前 都民大会10万人集う」(大橋暢子)※「東京新聞(朝刊)」平成28年11月3日掲載 ●『最後のリベラリスト・芦田 均』(宮野 澄 文藝春秋 昭和62年発行)P.39、P.68-74、P.239-244 ●「感激を忘れぬために 〜憲法公布70年〜(社説)」※「東京新聞(朝刊)」平成28年11月3日掲載 ●「自民改憲条文案を点検」(清水俊介、上野実輝彦)※「東京新聞(朝刊)」(令和元年6月21日)掲載 ●「日本国憲法の現在地(インタビュー)」(樋口陽一)※「朝日新聞(朝刊)(令和元年5月3日)」掲載

■ 参考サイト:
国立国会図書館/日本国憲法の誕生/掲載資料一覧/文書庫/芦田均「芦田均日記」(1945年~1946年の憲法改正関連部分)→

※当ページの最終修正年月日
2022.3.26

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